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No.1437 特異な日本の検察制度(2)

19世紀の田舎町 24日(金)曇り。日本国憲法は第3章「国民の権利及び義務」を掲げ、31条から40条の10条にわたり身体の自由について細かいと思われるほどに列記した。これは戦前、警察や検察によって理由もなく逮捕、拷問等により身体の自由が奪われた反省に基づくものだ。

 この憲法に基づいて治安維持法などの悪法や特高警察が廃止された。この悪法や特高警察は明らかに日本共産党を対象にしたものであったが、被害は自由主義者や一般市民にまで及んだことは周知のことである。特高警察は事実上公安調査庁として復活している。

 戦後、民主警察や検察としてスタートしたはずだったが、欧米の民主主義国ではあり得ないことが平然と行われている。例えば留置後の検察官との接触は欧米では禁止されているのに対し、日本では検察官はいつでも被疑者を取り調べることができる。

19世紀の田舎町2 アメリカでは逮捕者を裁判にかけるかどうかを判断する権限は検察官にない。イギリスでは被疑者がこの者が犯人と考えれば起訴ができることになっており、検察官には犯罪捜査権限は認められていない。被疑者の拘束時間は長くとも96時間(4日間)である。

 アメリカ・ハワイ大学のD・Tジョンソン氏は15ヶ月間日本に滞在し、日本の検察制度を研究した人物だが、その著書の一部をネットで読むことができた。日本の検察はアメリカより能力が高く、かなり公正だとほめた上で、批判されるべきこととしてあげたのは、

 きわめて長時間の身体拘束(村木被告は160余日)にさらされ、先進国では許されない自白の強制が行われている。自白をとるために検察に迎合する人間には優しいが、自白をしない人間には強引な捜査が行われる。自白を得られない事件は起訴しない傾向がある。

19世紀の田舎町3 検察官が捜査もし、取り調べの調書をつくる。(ほとんどの国民は当たり前だと思っているだろう)そして、膨大な長所をはじめ、すべての証拠を独占して、外部には公開しない。弁護人からの開示請求は検察官の承諾のあるときだけ、わずかに認められる。

 戦中、共産主義者を獄中で殺してまで、検察機構は多くの追随者を転向させた。この体験は、人間の意思は権力が改造可能であり、又邪悪な人間は思想改造をすべきだと、すら信じさせた。そうした特高警察の思想が現在まで引き継がれていると見ることができる。

 国連人権委員会は日本国に対して取り調べの長さ、場所、及び方法、証拠としての自白への過度の依存、そして被告側に対する証拠の開示不十分等について、議定書に違反しているとして、度々厳しい非難をしてきた。先進国と言い難い恥ずかしい状況があるのだ。

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