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No.1438 特異な日本の検察制度(3)

19世紀の素敵な家 25日(土)曇り。尖閣諸島問題で逮捕していた中国人船長を釈放した。ただ中国の圧力に屈しただけの処置ではないか。検察が「粛々」と対応するなら、あのシェーシェパード事件の時のように、起訴まで行かなければならないのにこれでは右翼に口実を与えるだけ。

 最低の判断だと思うのは、官僚組織でしかない検察に「国民への影響や今後の日中関係も考慮すると、これ以上容疑者の身柄拘束を継続して捜査を続けることは相当でなはない」などと言わせたことだ。これ以上の政治的発言はない。政治主導が聞いて呆れる。

 シェパードのNZ人船長は懲役2年執行猶予5年だったから、今回の事件は法的にはそれ以上ではあり得ず、いずれ国外追放処分は見通せた。それにしても、中国の対応にも怒りを覚える。一党独裁政府の弊害がもろに露呈した。これでは国際的信用を失う。

見事なポプラの街路樹 さて今回の事件でも検察の慢心、傲慢さが明らかになったが、これを機会に日本の検察制度の在り方を徹底議論すべきだ。D・Tジョンソン氏のインタビューに応じた元東大総長・平野龍一氏は「有罪であろうとなかろうと、23日(拘留の最大日数、麻薬の場合は69日)もの取り調べに耐えられるだけの精神力がある者はまずいない」と。

 ジョンソン氏は「(検察制度が)極めて日本的な特徴を体現している。国民に合った政治しか持てないというように、検察制度も国民に合ったものしか持てない。検察が近代的な人権意識に欠けているといっても、それは国民意識の反映であり、人権意識の希薄さは日本人そのものである」北朝鮮や中国を嘲笑ってばかりはいられないのだ。

「盗聴法」などにも触れ、氏は「盗聴法なども、本来は政治家の汚職や、企業犯罪などを目的としたもののはずだが、むしろ適用対象は反政府的な行動に組められる。司法取引の禁止もおとり捜査の禁止も日本の政治風土からすれば当然かもしれない。自白に依拠した有罪率の高さだけを誇るだけでは、企業犯罪や政治家の犯罪に有効性を持たない」

これが川! アメリカやシンガポールの裁判所を見学したことがあるが、日本の最高裁のように近寄りがたくいかめしくはなかった。裁判官の席もあれほど高いところから見下ろすことはない。裁判も検察も日本では独立性が保障されていない。人事や異動をみればわかる。

 日本の裁判官や検察官のそれは最高裁事務総局や各裁判所の所長、最高検事務局や検事正に握られている。ドイツでは教師同様、裁判官の転勤はない。昇任や人事については裁判官人事委員会が設けられている。判決内容で左遷されることはあり得ないわけだ。日本の検察はあの前田検事でも在職中は減給されないと検察庁法で保障されている。 

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