21日(木)曇り。大阪の橋本知事や東京の石原知事は私の嫌いな政治家の一人だ。理由は張ったり屋な点、基本的には保守系な思想の持ち主であることだが、なぜか住民には人気があるようだ。歯切れの良さが格好良く映るのだろう。私が市民の感覚からずれている。
広島の知事や大阪箕面市長が育児休暇を率先して取ろうとしていることに橋本知事は反対だという。理由が「世間知らず」だというから、笑ってしまう。私はずっと彼が世間知らずだと思ってきたから。「船長が沈没船から先に逃げるのか」にも呆れてしまう。
彼は弁護士出身である。弁護士がこんな意識だから日本人の権利意識が向上しないし、労働環境も改善しない。ブログへのコメントに世界の労働法制について知りたいとの要望もあったので、米・英・仏・独の4カ国について。衆議院に提出された審議資料から。
先ず団結権。米国(78年公務員制度改革法):一定の職員(FBI,CIA,国家安全保障局など)を除いて認められる。英国(国家公務員管理コード):職員は労働組合に自由に加入できる(奨励される)。仏国(政令):認められる。(知事、副知事、軍人を除く)
独国(連邦基本法=憲法):警察官を含むすべての公務員がこの権利を享受する。日本も憲法28条に無条件に保障されているのに、占領軍の命令によってできた公務員法により、自衛隊、警察、海上保安庁、消防職員には労働組合の結成さえ認められていない。
団体交渉権はどうか。米国:認められる。(ただし給与についての協議はできない)英国:組合員に影響のある問題(給与等)について直接交渉できる。仏国:認められている。独国:団結権保障の当然の結果として、広く認められている。日本は認められていない。
争議権(スト権)。米国:州により認める州と認めない州がある。英国:認められている。仏国:法が規制する範囲内で争議権を行使できる。独国:民間同様に認められている。こうしてみてわかるように、日本は発展途上国か社会主義国並み。米国も遅れている。
最も進んでいるドイツをみると、公務員を公権力の行使を行う「官吏」(幹部公務員)と公権力の行使を行わない「職員」・「労働者」に分けられ、「官吏」には連邦官吏法が適用され。いずれにせよ双方とも政治活動の自由は保障され支持政党を明確にする。
裁判官や教員も支持政党を明確にし、政治活動も自由に行うことが認められているし、そうすることによって市民の監視下に置き、政治的中立(一方的な授業を防ぐ)を担保することができると考えるわけである。政治に最も近いところで仕事をしている公務員に政治活動を認めないのは理屈に合わないと考えるのだ。
海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。