29日(金)曇りのち晴れ。ずっと雨模様で、久しぶりに晴れ渡り、テニスができた。コートが立派なので、昨日までの雨にもかかわらず、今朝からの晴れで、午後にはコートが使えるのだからありがたい。大学生か、若者の姿が多く、活気があった。
育休論争が波紋を広げている。北海道の女性知事高橋はるみ氏が大阪知事を支持するというのだ。後日取り上げるつもりでいた日本における男尊女卑の根深さ。「知事には24時間道民の生活や命を守る責務がある」そうだ。御立派なことである。
世界の育児休暇制度を調べてみた。先ず期間、日本:子が一歳まで。保育所に入所できない場合一歳半まで延長可。3歳までの子を養育する労働者に短時間勤務制度一日6時間。3歳から小学校就学前までの子を養育する者育児休業や勤務時間の短縮ありも努力義務。
英国:子が5歳(生涯のある場合18歳)に達するまで13週間(障害18歳)。独国:子が3歳になるまで最長3年間。使用者の同意を得れば、最後の1年分を子が8歳になるまでの期間に繰り延べ可能。仏国:子が3歳に達するまでの間。最初は1年間の育児休業を取得でき、その後2回更新できる。(満3歳で終了)第一子は6ヶ月間、第二子以降は3歳までの間、賃金補助制度あり。
休暇を取得したことによる解雇・不利益取り扱い。日本:解雇その他不利益の禁止。英国:不利益取り扱いの禁止。独国:休暇請求以降終了まで解雇禁止。仏国:休暇を理由にする解雇禁止。復職についてはどうか。日本:事業主に努力義務。英国:以前と同じ職又は適切かつ妥当な職に復帰。独国:原則復帰。3カ月の解約告知期間順守した場合のみ可。
仏国:以前と同じ又は同程度の職に復帰。有給・無給について。日本:無給だが既定なし。英国:無給。独国:両親手当を支給。仏国:無給。ここで問題なのは、日本の場合、事業者の同意とか努力義務というと労働者に不利になるように働くのに対し、例えば独国の場合事業者の同意を得てとなれば、同意するのは義務と考えるのが一般的だということ。
次に育児に対する経済的支援を比較する。先ずは財源。日本:公費(一部自治体)、英国:一般財源、独国:国74%、市町村26%。仏国:主に企業の拠出金(他に国庫負担及び一般福祉税)受給要件は日本:中学卒業まで。英国:16歳未満。高額所得者は減額。
独国:18歳未満。(失業者は21歳未満、学生は25歳未満)所得制限あり。仏国:20歳未満の子を2人以上扶養している。給付額については、次号で仏国を中心に報告する。子ども手当前は児童手当(5千~1万円)は先進国に50年も遅れ06年実施であることに注目。
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