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No.1568 検察の横暴を許すのは何故(2)

ハノイの街角 2日(水)曇り。日本の司法に問題があり、3権分立にも漠然とした疑問を抱いても、検察がこれほど横暴だったのかと思わせたのが村木元局長をめぐる事件だった。これは単に厚労省という役所の係長から当時課長だった村木さんに文書が上がったかどうかの問題だ。

 村木氏に対し政治家の働きかけがあったかどうかも争点だった。村木氏は文書の決裁も政治家との接触も当初から全面否定していたのに、どうして、いきなり大阪地検に呼び出され、逮捕、勾留されるのか。そしてマスコミも逮捕後は犯人扱いで報道する。

 憲法や刑事訴訟法で日本人の基本的人権はどう定められているのか。先ず、憲法第3章には「国民の権利及び義務」として、31条から40条まで刑事被告人の権利について規定されている。憲法にこれほど細かく規定してある国も珍しい。戦前の反省に基づくものだ。

魚大丈夫? 31条は「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」とある。以下は要約だが、33条には裁判所が発行する逮捕令状によらなければ、逮捕されないこと。34条には正当な理由がなければ拘留されない。要求があればその理由は直ちに本人及びその弁護人に提示されなければならないこと。

 35条には何人もその住居、書類及び所持品について、捜索令状がなければ侵されないこと。そして38条には何人も自己に不利益な供述を強要されない。強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留もしくは拘禁されたのちの自白は証拠にできないこと。

 ドラマを思い出しながら書いているが、逮捕から160日余り(5カ月余だ!)の拘置所での留置及び生活はあれが合法の下に行われたとしたら、それを合法と定めた法律を疑わなければならない。民主主義国の国際的な基準に照らしてその妥当性が検討されるべきだ。

値段は交渉次第 確かに逮捕も捜索も令状は提示された。現在の令状発行の流れ、検察が請求すると、ほぼ100%近い率で裁判所が発行する「慣例」の是非の検討、前号で取り上げた勾留期間の日本独特の長さ、強制による自白、不当に長い抑留の中味も検討課題だ。

 公判での村木氏の証言から。「検事から言ってもいない調書に署名を求められ、ワナにはめられた感じがした」「最初の取り調べで、検事から一方的に事件のストーリーを聞かされた」「『私の指示がきっかけになり、元係長上村勉被告に大変申し訳ない』という内容の調書に署名を求められた。私の責任について何とでも読める調書でいやらしく感じた」「ずっと裁判で闘うと重い罪になると言われ続けた」「これは脅迫ではないのか」「まさか検察官が嘘を言っているとは思わず、このようなことを言う理由は何だろうかと考えた」

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