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No.1569 検察の横暴を許すのは何故(3)

花売り 3日(木)曇り。日本の検察制度のおかしさはやはり欧米の民主主義国の視点で見直すと分かり易い。世界の人権状況の監視に権威のあるアムネステイ日本支部のページに紹介されているが、08年、国連の自由規約委員会が日本政府に出した勧告がある。

 それは個人通報制度に日本も加盟するようにというもの。77年からスタートしたこの制度はすでに111カ国が加盟しているが、日本は未加盟らしい、知らなかった。個人が国連の人権機関(自由権規約委員会)に対し、自らが受けた人権侵害を通報し、侵害した国家の責任を問い、権利の救済を求めることができるという制度。なぜ加盟しないのだろう。

 又NHK解説委員会ブログ・昨年の11月18日に成城大学教授の指宿信氏が「検察制度改革私案」の中で紹介されている話。「捜査や起訴」の透明性の方法として可視化の必要性や取り調べに弁護人を立ち会わせる必要性をイギリスやカナダの例を上げて提案している。

携帯電はNOKIA イギリスでは80年代に取り調べの録音(改竄を防ぐため2本)が始まり、証拠について、ただ起訴方向を示すだけではなく、反対に被告人に有利な証拠も集められていること。それを弁護側に開示・提供する仕組みがある。証拠開示と呼んでいる。

 カナダのように裁判が始まる前に検察官が持っている証拠をすべて弁護側に開示するよう義務付けている。アメリカも被告人に有利な情報を必ず開示する憲法上の義務がある。我が国はそうした義務付けのない唯一の国だと言うのだ!全く知らなかった!

 なるほど日本の刑事訴訟法を何十年ぶりに読んでみた。47条に「訴訟書類の非公開」とあって、訴訟に関する書類は、公判の開廷前にはこれを公にしてはならない。と法律で規定しているのだ!さらに指宿氏は「検察官に関する倫理規定のないのも日本だけ」だと。

観光用バッファロー 95年に国際検察官協会は検察官の専門責任に関する準則を定めた。そこには被告人に有利な情報提供義務を明記。そして「検察官は、常に被告人の公正な裁判を受ける権利を保護しなければならない。とりわけ、被告人にとって有利な証拠が法ないし公正な裁判の要請に従って開示されることを確実にしなければならない」と日本の検察庁法に規定はない。

 これらの会議や09年のルーマニアのブカレストで開かれた世界検事総長サミットにも参加しているにも関わらず、倫理規定を持たない恥ずかしい状況にあるというわけである。08年にはさらに進歩し、「誤判冤罪からの救済に協力する義務」も付け加えられた。日本では足利事件で明らかなように、再審を求めても日本の検察は証拠を出さない。菅家さんの取り調べテープが存在したことは報道によって初めて明らかになったにすぎない。 

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